千葉地方裁判所 平成5年(わ)680号 判決 1993年9月30日
本店所在地
千葉県松戸市松戸二二八二番地
法人の名称
東進電設工業株式会社
右代表者代表取締役
釘宮保雄
本籍
東京都渋谷区上原三丁目一二八三番地
住居
千葉県松戸市一〇二八番地 松戸マンション八号
会社役員
釘宮保雄
昭和一二年一二月一〇日生
右の者らに対する各法人税法違反被告事件について、当裁判所は、検察官山西宏紀出席の上審理し、次のとおり判決する。
主文
被告人東進電設工業株式会社を罰金三五〇〇万円に、
被告人釘宮保雄を懲役二年にそれぞれ処する。
被告人釘宮保雄に対し、この裁判が確定した日から
三年間、右懲役刑の執行を猶予する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人東進電設工業株式会社は、千葉県松戸市松戸二二八二番地に本店を置き、電気工事業等を営むもの、被告人釘宮保雄は、同会社の代表取締役としてその業務全般を統括していたものであるが、被告人釘宮は、前記会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、外注費を架空計上するなどの方法により所得を秘匿したうえ、
第一 平成元年三月一日から平成二年二月二八日までの事業年度における前記会社の実際所得金額が五八九七万四四八三円であったにもかかわらず、同年四月一六日、同市小根本五三番三号所在の所轄松戸税務署において、同税務署長に対し、同会社の所得金額が八〇二万八六七二円で、これに対する法人税額が二二〇万九九〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税額二三五〇万三九〇〇円と右申告税額との差額二一二九万四〇〇〇円を免れ
第二 平成二年三月一日から平成三年二月二八日までの事業年度における前記会社の実際所得金額が一億六一四五万五五八三円であったにもかかわらず、同年四月二四日、前記松戸税務署において、同税務署長に対し、同会社の所得金額が四九四二万九二八八円で、これに対する法人税額が一八五三万四六〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税額六三三三万一五〇〇円と右申告税額との差額四四七九万六九〇〇円を免れ
第三 平成三年三月一日から平成四年二月二九日までの事業年度における前記会社の実際所得金額が二億五八八七万二二〇八円であったにもかかわらず、同年四月二三日、前記松戸税務署において、同税務署長に対し、同会社の所得金額が四〇四二万六一九円で、これに対する法人税額が一四三〇万四九〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税額九六二二万四四〇〇円と右申告税額との差額八一九一万九五〇〇円を免れ
たものである。
(証拠の標目)
判示の全事実につき
一 被告人釘宮保雄の当公判廷における供述
一 被告人釘宮保雄の大蔵事務官に対する各質問てん末書
一 被告人釘宮保雄の検察官に対する供述調書
一 登記官作成の会社登記簿及び同閉鎖登記簿の各謄本
一 検察事務官作成の報告書
一 検察官作成の電話聴取書
一 小林勇、坂下敏、野村隆秋、工藤健三朗の検察官に対する各供述調書
一 小林勇、小宮山克彦、南雲光夫、宮川広志、坂下敏、古川信之、小林公子、野村隆秋、工藤健三朗、久保田末江、雨宮利男の大蔵事務官に対する各質問てん末書
一 成島幸美、野村弓子各作成の各申述書
一 大蔵事務官作成の告発書、賃金調査書、外注費調査書、給料調査書、交際接待費調査書、公租公課調査書、雑費調査書、雑給調査書、支払利息調査書、雑損失調査書、受取利息調査書、事業税認定損調査書、交際費限度超過調査書、県民税利子割調査書
(法令の適用)
被告人東進電設工業株式会社については、それぞれ法人税法一五九条一項、一六四条一項に該当するところ、情状により同法一五九条二項を適用し、以上は刑法四五条前段の併合罪であるから同法四八条二項により各罰金額を合算し、被告人釘宮保雄の各所為はいずれも法人税法一五九条一項に該当するので、各所定刑中懲役刑を選択し、以上は刑法四五条前段の併合罪であるから同法四七条本文、一〇条により犯情の最も重い判示第三の罪の刑に法定の加重をし、以上の金額及び刑期の範囲内で被告人東進電設工業株式会社を罰金三五〇〇万円に、被告人釘宮保雄を懲役二年にそれぞれ処し、被告人釘宮保雄に対し情状により同法二五条一項を適用してこの裁判が確定した日から三年間右懲役刑の執行を猶予することとする。
よって、主文のとおり判決する。
(裁判官 神作良二)